当サイト最終更新年月日:2007年9月7日
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「商材」は、データファイルを「圧縮」して販売・提供される場合が殆どです。
ですから、「圧縮」されたファイルを、「解凍」して元に戻さなければ使用出来ません。
「圧縮」形式には多くの種類が存在しますが、殆どが、「zip」又は「lzh」形式です。
「zipファイル」・「lzhファイル」を「解凍」する代表的なソフトウェアに、「+Lhaca」という無料のソフトウェア(フリー・ソフト)
があります。
下記のURLからダウンロード出来ます。また、使用方法(簡単です)も解説されています。
「+Lhaca」公式サイトURL →
http://park8.wakwak.com/~app/Lhaca/
上で述べた、「zip」や「lzh」という3文字(4文字の場合有り)のアルファベット記号を、ファイルの「拡張子」と言います。
現在、PCの基本ソフト(Operating System = OS)の主流は、「Windows」ですが、
一昔前は、MS−DOS(Microsoft−Disk Operating System)が主流でした。
私がコンピュータを扱い始めた頃は、「パソコン」ではなく「マイコン」と一般的に呼ばれていました。
マウスやハードディスクなど無く、市販のソフトウェアも有りませんでした。
当然、「インターネット」も存在しませんでした。(大型メーンフレーム同士の「ネットワーク」の概念は存在しました)
ところが現在は、「インターネット」抜きで生活することが、大変不便な時代になりました。
国(政府)や地方公共団体が率先して、「電子政府」・「電子自治体」の構築を目指しています。
国や自治体への各種申請も、「インターネット」(オンライン)で行うようになりつつあります。
その際に用いられる『ファイル(正確な表現ではありませんが「一塊の電子データ」)』の形式が、
PDF(portable document format)という、米アドビシステムズが開発した電子文書のファイル形式です。
PDF形式の文書は、OSやソフトウェア(「アプリケーション」)に依存しないでやり取りすることが可能です。
しかし、PDF文書を閲覧するには、「無料」の閲覧ソフトウェアをPCにインストール(導入)しておかねばなりません。
代表的なPDF閲覧ソフトである、「アドビ・リーダー」を「アドビ社」のWEBサイトから導入しておきましょう。
→
をクリックして「アドビ・リーダー」を導入!!
(※「ADOBE」や「ADOBE READER」等は、米アドビシステムズの登録商標です。)
六法全書不要で現行法令を検索するならば
→
法令データ提供システム/総務省行政管理局
実際の裁判例(判例)を検索するならば
→
裁判所のサイトの「裁判例情報」
「特定商取引に関する法律」についての詳細ならば
→
経済産業省のサイトの「特定商取引法」
「インターネットを利用する・しない」に拘わらず、何等かの事業収入(「アフィリエイト」も、「事業」とみなされる場合が殆ど)を、
第三者(お客様)から得るということは、(小学生でも理解出来るでしょうが)その第三者(お客様)が金銭を支出している、
ということですね。
・お客様への「感謝の心」を忘れない。
・お客様からの信頼を裏切る様な、
「信義に反する行為」は絶対にしない。
・お客様からの信頼を得られる様に、「誠実な対応」をする。
等のことは
当然
ですが、
「もっと当然」
なことは、
・法令を遵守する
※「法令」以外にも遵守すべき「社会規範」は多数存在します。
例えば「商慣習」といった「慣習」も遵守せねばなりません。
・公序良俗背反行為は絶対にしない
ということです。
「そんなことは、言われなくてもわかっている!!」
という声が多く聞こえるような気がしますが、
「現在のオンライン・ビジネス業界は、
無法地帯化しています!!」
具体例は
多過ぎて
記述し尽くせませんが、
代表的事例を1つ
挙げるなら、
URLの短縮行為
です。
ASPから貸与される「アフィリエイト用URL」の「所有権者」は誰ですか?
「アフィリエイト用URL」を改変(処分)出来るのは、その「使用・収益・処分」権(=所有権)を全て持つ者だけです。
その所有権者は通常はASPです。(※「契約自由の原則」により、ASPが「URL短縮」を認めている場合を除く。)
また、
何の目的でURLを短縮するのですか?
「アフィリ・リンクだと解ると誰もクリックしてくれないから。」
などという言い訳は絶対にしないで下さい。要するに、
「相手を騙す目的でURLを短縮している」
ことに他なりません。
ASPが「URL短縮」を禁止しているのに、それを短縮して利益を得たとしたら、
「詐欺罪」
に該当します(他の多くの罪にも該当します)。
【刑法】
第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
第二百四十六条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を
与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、
財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
現在は堅苦しい内容が多いですが、
「楽しく」・「役に立つ」・「稼げる」
リンクを順次追加・削除していきます。
定期的なチェックをお忘れなく!!
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