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 ◇ ネットビジネス・これだけは知っておこう! ◇  by 前田英樹
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[2010年12月23日(木)]



■      ■
 □ 目次 □ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■      ■


◆【A】◆:法令コラム:著作権法についての概要のまとめ


◆【B】◆:無料プレゼント


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◆【A】◆:法令コラム:著作権法についての概要のまとめ
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これまで数回解説してきました「著作権」について、その大まかな全体像を把握していただけるよう概説します。

著作権とは?

著作権とは、
小説・音楽・美術.映画・コンピュータプログラム等の創作物を保護する権利です。


著作権は、

・人格的な利益を保護する「著作者人格権」
・財産的な利益を保護する「著作権」

の二つに分かれます。


「著作者人格権」は著作者だけが持つ権利で、譲渡・相続はできません。


一方、財産的な利益を保護する「著作権」は他の財産権と同様に、その一部又は全部を譲渡したり質入れしたり相続したりすることができます。


「著作者人格権」には、
公表権、氏名表示権、同一性保持権
が含まれ、

「著作権」には、
複製権、上映権、演奏権、放送権、有線放送権、口述権、展示権、上映権、頒布権、貸与権、翻訳権、翻案権、二次的著作物の利用に関する権利等
が含まれ、

その存続期間は、著作権者の死後50年間が原則とされています。
※映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後70年

◆図表 http://www.office1592.biz/aboutcopy1-730.jpg  を参照されてください。






━━━━━━
●著作権法1
━━━━━━


我が国の「著作権法」では、
「著作権の発生」に「特別の法的手続」を必要としない
『無方式主義』
を採用しています。


【ご参考】★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

著作権法

第十七条 第二項
著作者人格権及び著作権の享有には、
いかなる方式の履行をも要しない。

--------------------------------------------------------
A「著作者人格権」(人格権、譲渡不可)
B「著作権」(財産権、譲渡・質入れ可)

我々が通常「著作権法違反」いう場合は「B」を指します。
--------------------------------------------------------

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

ですから「あなた」が「あなた独自の意見など」を
「誰もが認知可能な状態」にすれば
「自動的」に「あなたに著作権が発生」するのです。
(「特許」等とは違いますネ)


「著作権」は「有形物」だけでなく「無体」であっても
それが「誰もが認知可能な状態」であれば発生します。

最も理解し易い例は「音楽著作権」でしょう。


「営利目的」でなくても
「著作権者」に「無断」で「自分以外の者の利益の為」に
「音楽」を「聴かせたり演奏したり」すれば
「著作権法違反」となります(「例外規定」も多数あります)


小難しい「法理論」を詳しく知る必要はありませんが
「絶体に理解しておかねばならない法的知識」
は必ず「正しく理解」して『法令遵守』に心掛けたいものですネ


「そんな法令があるなんて知らなかった」では済まされない
ということは
「社会通念上の常識(良識)」
をお持ちのみなさんならご存知でしょう





━━━━━━━━━━━━━━
●コンテンツと著作権について
━━━━━━━━━━━━━━


ブログやメルマガ等の記事(コンテンツ)と著作権について、
まず概要をまとめておきます。

**********************************

他の人が作った文章、画像、音楽をあなたのコンテンツとして使えるのは、
「商用目的」・「非商用目的」を問わず次の条件の時だけです。

1)著作権者が「使ってもよい」と許諾している場合

2)著作者が許諾していなくても、次の条件を満たして引用する場合

  条件1:あなたの文章より引用する文章の方が短い
  条件2:引用部分が、” ”や『 』で囲まれている
  条件3:読者がたどれるくらい出所を明示している
  条件4:引用する文章を改変していない

**********************************



まず、著作権が関係してくるのはどのような場合でしょうか?

------------------------------------------------------
著作権法

第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。

第一号・著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
------------------------------------------------------

これが、著作権法が対象としている”著作物”です。

つまり、「単なる事実」以外は全て「著作権の対象」と考えた方がよさそうです。



ひとことで”著作権”といっても、中身は二つに分かれます。


1)著作者人格権=公表権+氏名表示権+同一性保持権
2)著作権(財産権)

◆図表 http://www.office1592.biz/aboutcopy1-730.jpg を参照してください。



1)について


まず、公表権についてはおわかりでしょう。
著作物を公表するかどうかを決定出来る権利です。


氏名表示権というのは、著者名を表示するかしないか、
表示する場合はどの名前を表示するか、を指定する権利のことです。


この動画は匿名にしてください、とか、
この記事の著者名は”前田英樹”にしてください、
とか決める権利ということですね。


同一性保持権とは、
内容を改変するときは著作者の了承を必要とするということです。


つまり、
他人の文章を勝手に書き換えることは×ということ。
並べ替えや一部抜粋ということも原則は×です。


※「原則」には「例外」があり、例えば、長い文章を引用するとき、
趣旨が変わらない範囲で”中途省略”と記載して、
関係ない段落をまとめて中抜きすることは可能ということです。



2)の著作権(財産権)というのは、
著作物を利用して金銭的利益を得ることが出来る権利のことです。


ここで、1と2ははっきりと分けて理解しないといけません。
性質的に全く異なる内容だからです。


1の著作者人格権は他の人に譲渡できませんが、
2の著作権(財産権)は譲渡・質入れができます。


たとえば、私が書いたブログ記事の評判が高くて、
とある出版社から
「1億円で著作権を売って欲しい」
というオファーが来たとします。
・・・そんな話はないでしょうが(あったらイイナ〜)・・・


私は2の著作権(財産権)は譲渡できますが、
1の著作者人格権は譲渡できません。


その出版社は私の記事を使って雑誌を販売し利益を得ることはできます。
でも、次のような著作者人格権を侵害するようなことはできません。

・匿名だった私の本名を勝手に掲載してしまう
・著者名の前田英樹を、前原誠司に変えてしまう
・私のプロフィールを文学者に書き換えてしまう


ここで質問です。

Q.「その出版社は、私の記事をホームページで紹介するだけで
  収益を得ていません。
  それなら、私の記事を勝手に使えるでしょうか?」


A.正解は「勝手に使えない」です。


商業目的であろうがなかろうが、著作物を利用するには、
著作権(財産権)を持つ人から了承を得るか、
著作物の使用料を支払わなければいけません。


著作者は、著作権法第23条で公衆送信権を専有しています。
私の記事が、ホームページという不特定多数の人がアクセス可能な
状態に置かれた瞬間、その権利を侵していることになります。

------------------------------------------------------------
著作権法

第二十三条
第一項
著作者は、その著作物について、
公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)
を行う権利を専有する。
------------------------------------------------------------

「お金取をろうが無料だろうが、他の人の著作物を勝手に使ってはダメなのです。」



これに対して、著作者が著作権を得るのは、簡単です。
著作権は、作ったと同時に発生し、登録などの特別な手続きは要りません。
※冒頭に記述した「著作権法 第十七条 第二項」を参照してください。


著作権は、作ったときから著作者の死後50年後まで保護されます。
ただし、ブログのようにハンドルネームで発表された著作物は、
よほどの有名人でない限り、発表から50年です。




■ブログ等のコンテンツで使える著作物とは?


このように法律でしっかりと守られている著作権ですが、
著作者の許諾を得なくても、
ブログやメルマガ等で自由に利用できる例外が3つだけあります。

A)私的使用
B)著作権フリーの素材
C)正しい引用

A)の私的使用については、該当者が少ないと思いますのでここでは省略します。

Bは、安心して使えますね。

Cが、冒頭でまとめた「概要」の2)の内容です。



まず、引用について著作権法の規定をみてみましょう。

-------------------------------------------------------------
著作権法

第三十二条
第一項
公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、
かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で
行なわれるものでなければならない。
-------------------------------------------------------------


まず、”引用”です。


辞書によると、
「人の言葉や文章を、自分の話や文の中に引いて用いること」
となってます。


ここで、注意することは、”参考”との違いです。


参考とは、
「何かをしようとするときに、他人の意見や他の事例・資料などを
引き合わせてみて、自分の考えを決めるてがかりにすること。」


これは、著作権侵害には当たりません。
つまり、噛み砕いて自分の言葉で書けばいいんですね。


私の場合は、ほとんどそうしてます。
めったに”引用”もしません。
裁判で争うのも嫌ですし、懲役10年はもっと嫌ですから・・・


さて、著作権法の表現をよく見てください。


「引用することができる」ではなくて
「引用して利用することができる」
となってます。


この違いが、分かりますか?


単に「引用することができる」だったら、他人の文章を
自分の文章の中にまんまコピペできるってことですよね。


「引用して利用することができる」は、
他人の文章をコピペするだけじゃなくて、
それを自分の文章の中で活かすってことになります。


つまり、必然性があって引用するわけですね。


ただし、その後に引用するための条件が書かれています。


・「公正な慣行に合致するもの」
かつ
・「引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」


具体的には、以下のようになります。


●引用部分が既に公表されていること

●自分の文章が主で、引用部分は従であること

●引用していることが分かるようにすること
 例)” ”や『 』で囲む

●引用部分の近くに出所を明示すること
 例)著作者名または運営主体、タイトル、URL、最終訪問年月日を記載

●引用部分が必要最小限の分量であること

●引用部分を改変していないこと


以上の条件を満たせば、著作権者の許諾を得なくても、
合法的に他の人の著作物を使うことができます。


著作権法違反は、親告罪なので、権利を侵害された人が
訴えない限り罪にはなりません。


「だったら、見つからなければ大丈夫ではないか!」

などという方はいらっしゃらないと信じています。



法的な問題は知らなかったでは済まされません。

特に、この著作権に関係ない方はほとんどいらっしゃらないでしょうから、
是非、理解しておきましょう。





━━━━━━━━━━━━━━━
●YouTubeと著作権問題 その1
━━━━━━━━━━━━━━━


YouTubeの
「自分でアップロードした以外の動画」
を掲載する行為は
「著作権」や「肖像権」等の侵害になるのでしょうか?


YouTubeは「利用規約」で、
「著作権侵害になるファイルのアップロードを禁止」
していますが、
「違法なコンテンツのアップロード」は後を絶ちません。


2008年後半からYouTubeは
・JASRAC
・JRC
・イーライセンス
等々の「著作権管理団体」と
「著作権に関する包括許諾契約」
を続々と締結して
「YouTubeの収入の一定割合を著作権管理団体に支払う」
ことにより
「著作権問題」を「解決」させようとしています。



★★★!!【結論】です!!★★★

よって「自分でアップロードした以外の動画」の掲載は、
YouTubeから削除されていない場合は、
原則として問題ないと思われます。



■著作権管理団体とは[概略のみ記載]■

著作物を使用する様々な個人や集団から、
著作権保有者に対する著作権使用料を代行して徴収する団体のことです。

まあ「著作権料の徴収代行団体」と言っていいでしょう。
(外の業務もあります)

・「著作権管理団体が管理する映画や音楽等のプロモーション動画」
・「著作権管理団体が管理する映画や音楽等を二次利用した動画」

等は「合法」と「推定」されますが「飽くまで合法の推定」であり、
「完全に合法」と「断定」することはできません。



【動画】東京ITニュース 動画共有サイトと著作権

http://www.youtube.com/watch?v=HtNzPJaWYCM

上掲の解説では、
原著作権者自身の動画の掲載は違法と受け取れますが、
文部科学省の見解では適法とされているようです。



★[改正著作権法]→2010年1月1日より施行されています★

■著作権法の一部を改正する法律案:文部科学省ページへのリンク■
 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/171/1251917.htm


「著作権」は「非常に身近な権利」の1つです。

また「著作権法違反」は【重罪】」ですので注意が必要です。




【動画】改正著作権法に於けるダウンロード注意点

2010年1月、著作権法の一部が改正されました。

・携帯電話やPCの使用における音楽や映像の配信における現状
・なぜ改正が必要となったのか
・今回の改正でどこが変わるのか

等々についての「政府インターネットテレビ」の動画です。

 http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg2824.html
をクリックすると動画ページが表示されます。




★ご参考★


「六法全書」が無くても法令が検索できる、
総務省行政管理局の【法令データ提供システム】
という便利なサービスがあります。


法令データ提供システム/総務省行政管理局

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi





【参考動画】YouTubeへの動画アップロード方法


皆さんは、既にYouTubeへの動画アップロード方法はご存知かと思いますが、
未だご存知ない方の為に、
Google(YouTubeの親会社)さんが作成した動画マニュアルをどうぞご覧ください。
(ちょっと古いですが・・・)


【動画】やってみよう!マイアカウントのつくり方

http://www.youtube.com/watch?v=uFqoKZWPJJ8


【動画】意外とカンタン デジカメ動画をYouTubeにアップロード

http://www.youtube.com/watch?v=_u-iru8OmkM


現在では、次のような動画をアップロード出来るようになっています。

・高解像度(HD画質)
・動画のファイルサイズは2GBまでです。
・長さは15分以下です。
・さまざまな動画ファイル形式に対応しています。

ということで、私が作成した
【YouTubeへの動画アップロード方法 概説1】
という稚拙な動画をご紹介しておきます。

http://www.youtube.com/watch?v=yle1yjBrBQk





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YouTubeの動画をネットビジネスに活用するのに
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この【YouTubeマーケティング入門ツール集】を、
私の先輩であり師匠でもある、
「ネット動画のプロ」・松崎一郎さんが推薦してくださいました。


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また、【YouTubeマーケティング入門ツール集】に含まれる、
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『Video Blog Automator』
というツールの別名なのですが、その詳しい「解説書」を、
私のネットビジネス仲間である「NET-MAN-コバヤシ」こと「小林真也」さんが、
【500円ユーチューブ】という名称にて提供されています。

■500円ユーチューブ
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お忙しいところ、ここまでお読み頂き、
本当にありがとうございました!


新しい情報ビジネスモデルを考える会

            前田 英樹




PS:簡単な自己紹介


昭和61年に、早稲田大学法学部を卒業。
親友には、判事・検事・弁護士といった「法曹」
が多数いますが、私は怠けていたので・・・・・。

「人脈」だけは広いので、私を利用して下さいね。



身長190cm、体重78kg。
※3年前は、体重が110kgもありましたが、
 「ある方法」で、半年で30kg以上の減量を、
 「楽なダイエット法」で達成!!



■スカイプでのやりとりも大歓迎です

スカイプ名は hideki.maeda

私がスカイプオンラインの際にはお気軽にコンタクトしてください。



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遅ればせながら最近になってツイッターをはじめました。
使い方がまだよく理解出来ていません(T_T)
時間が無くてなかなかつぶやけませんが
相互フォローしましょう!!

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